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コラムレター

#0220 スタートアップ創出促進保証制度について
2024/04/01
中小企業庁が令和5年3月より開始した、「スタートアップ創出促進保証制度」をご紹介いたします。
こちらは経営者保証なしで融資を受けられる制度となります。

経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となることであり、企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められます。

そのため、起業を考えている方は、事業が失敗した際に借金や経営者保証を抱えることを懸念されていると思います。
こうした懸念を取り除き、起業・創業の促進につながるよう、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」が創設されました。

制度の概要は以下の通りです。

〇対象者:創業予定者、創業後5年未満の法人や法人成り企業等
 ※スタートアップだけでなく創業全般に利用することができます。
〇対象資金:運転資金、設備資金
〇保証限度額:3,500万円
〇提出書類:創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)


また、こちらの制度を利用して融資を受けた場合、会社を設立して3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることとなっております。
希望によっては協議会の収益力改善支援なども受けることができます。

近年、経営者保証なしで融資を受けられるよう様々な制度が整備されており、こちらの制度もその一つとなります。
ぜひ起業の際、もしくは起業後5年未満の方はご検討してみてはいかがでしょうか。


詳細については下記のホームページをご参照ください。


【中小企業庁:経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証制度)を開始します。】
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230220startup.html

弊社発行の月間グローバル2024年4号にも記事を載せていますので、そちらも併せてご参照ください。


税理士法人さくら総合会計 新潟事務所 余湖 未笛