税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

#0218 令和6年以降のNISA制度について
2023/08/18
 
平成26年から開始したNISA(少額投資非課税制度)については、令和5年度税制改正において抜本的拡充・恒久化が図られました。
今回は、令和5年12月末までの現行NISA制度及び令和6年1月から開始する「新しいNISA制度」について解説します。

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して国税と地方税合わせて約20%の税金がかかります。
NISAはNISA口座内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる制度です。

・現行制度のつみたてNISA、一般NISA、ジュニアNISAは、令和6年から制度を一本化されます。
・令和5年末までに現行のNISAにおいて投資した商品は、新しい制度の外枠で、現行制度による非課税措置を適用できますが、新しい制度へのロールオーバーはできません。


今回のNISA制度の改正について一部抜粋した紹介でしたが、保有期間や保有限度額の拡充等により資産形成がしやすくなったのではないかと思います。

詳細につきましては金融庁ホームページをご参照ください。

【金融庁】https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html


税理士法人さくら総合会計 監査部 藤橋 美貴