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#0217 インボイス制度 ~小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置~
2023/07/13
令和5年度税制改正により、免税事業者適格請求書発行事業者(または課税事業者選択届出書を提出した者)となり事業者免税点制度を受けられなくなる場合、以下のように特例の適用を受けることができます。

・適用対象:基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者等

・適用期間:令和5年10月1日から令和8年9月30日の日の属する各課税期間
 ※個人事業主が登録した場合  …令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで4回分の申告が対象。

  法人(3月決算)が登録した場合…令和5年10月~翌3月の申告から令和8年度の申告まで4回分の申告が対象。

・適用される特例:上記課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。
         ⇒みなし仕入率が80%である場合の簡易課税制度と同様。

例)1年間の売上高が800万円(税額80万円)、経費が300万円(税額30万円)のサービス業(みなし仕入率:50%)を営む事業者の場合
 ・本則課税:80万円-30万円=50万円
 ・簡易課税:80万円-(80万円×50%)=40万円
 ・2割特例:80万円×20%=16万円
  納付額は上記の通りとなり、2割特例が有利になるケースが考えられます。

 
2割特例を用いることで、売上・収入を税率ごとに把握するだけで申告することが可能であり、事務負担を大幅に減らすことができます。
また、事前の届出も不要であり、申告時に本来の計算方法と比べて有利な方を選択適用することが可能です。


財務省 インボイス制度の改正案について
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html#a01


税理士法人さくら総合会計 監査部 姜 元求