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コラムレター

#0093 特例民法法人と新公益法人制度について
2009/12/01
  昨年12月より新公益法人制度がスタートしてから早いもので1年が経過致しました。
  今回の新公益法人改革制度では、現行存在している従来の公益社団・財団法人(特例民法法人)は平成25年11月30日までの間に公益社団・財団法人への移行、一般社団・財団法人への移行、若しくは解散するという選択を迫られています。

  平成21年8月6日、内閣府が発表した特例民法法人に関する年次調査(平成20年度)では、

① 法人数
  24,317法人(国所管 6,625法人、都道府県所管 17,818法人)

② 公益事業費割合(法人本来の事業費が総支出額の1/2以上の法人)
  10,318法人(国所管 3,363法人、都道府県所管 6,955法人)

③ 収益事業費割合(収益事業費が総支出額の1/2以下の法人)
  23,681法人(国所管 6,541法人、都道府県所管 17,140法人)
 
  と公表されています。

  又、公益認定等委員会が平成21年11月2日発表した平成21年11月1日までの全国の申請状況(内閣府集計)は以下の通りとなっています。

  全国の移行認定申請は、258件(うち認定件数は49件)
  全国の移行認可申請は、 72件(うち認可件数は 16件)
  全国の公益認定申請(新規認定)は、50件(うち認定件数は15件)

  電子申請に必要なID取得法人数は、10月末現在4,109件にのぼっており、申請状況から見ても全体の1割弱となっており、これからの申請件数が増加することは間違いないでしょう。

  但し、平成20年度末の特例民法法人数(24,317件)から電子申請に必要なID取得法人数(4,109件)を比較すると特例民法法人の16.8%がIDを取得している計算となり、残りの83.2%の法人が未だにIDを取得していないことになります。

  来年度は特例民法法人の移行認定、認可申請が活発になると当事務所は考えています。
  来年度以降も公益移行認定、認可申請を考えている法人様に、より積極的に情報提供をしていきたいと考えています。


税理士法人 さくら総合会計 (社会福祉・公益法人部)