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コラムレター

#0092 勤務中の休憩時間について
2009/11/20
  休憩時間は職場環境によって様々なスタイルがあると思いますが、長時間労働が続くと健康上の問題や思わぬ事故を引き起こす原因にもなります。
  このような事態を未然に防止するため、労働基準法では次のような場合に休憩時間を与える旨が規定されています

 1日の労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分の休憩時間を与える

 1日の労働時間が8時間を超える場合少なくとも1時間の休憩時間を与える

  ここでのポイントは「~を超える」という部分です。例えば労働時間が6時間ちょうどまでは休憩時間を与えなくてもよく、6時間を超え8時間ちょうどまでは休憩時間は45分で足りるということになります。

  さらに休憩時間については労働基準法で次のような約束も規定されています。

 休憩時間は労働時間の途中に与えること
→これは始業前や終業後に休憩を与えることを認めると実質的に休憩の意味がなくなってしまうからです。

 すべての労働者に一斉に与えること
 →ただし、一定の事業(運送業や販売、理容業など)や業務に支障が生じるなどの理由で会社と労働者の間で協定を結んだ場合などは例外が認められています。

 休憩時間は自由に利用させること
 →ただし、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは職場の規律保持上必要になりますので認められています。
 
  休憩時間は疲労を回復させるためには必要不可欠なものです。ルールに則った休憩時間を設け、仕事の能率アップを図りましょう。


税理士法人 さくら総合会計 (労務部)