#0088 秋と医療費控除
2009/10/06
秋がやって来ました。食欲の秋、スポーツの秋など秋は色々な言われ方をします。食欲の秋でつい食べ過ぎたり、スポーツの秋で日頃の運動不足を反省したり、健康の事を気にしがちになる季節です。ジムに通ったり、栄養ドリンクやビタミン剤を買ったり、健康診断を受ける人も少なくないと思います。
そこで、今回は所得税の医療費控除とこれらの費用について考えてみたいと思います。医療費控除は、その年中(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費(未払のものは対象外)の合計額が原則として10万円を超える場合にその超えた部分の金額が対象となります(普通の家庭では、1年分の病院代などの領収書を集めて合計してもなかなか10万円は超えません)。
ここで言う医療費とは、
○ 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
○ 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪薬などはOK)
○ 医師による治療を受けるために直接必要な通院費(ガソリン代や駐車場代は対象外)
○ 医師による治療を受けるため直接必要な入院の際の部屋代や食事代
などで、病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
さて、先に述べたジムに通う費用や栄養ドリンクの購入費用、健康診断や人間ドックの費用(検査の結果、疾病が見つかり引き続き治療を受けた場合を除く)はどうでしょう。
これらの費用はいずれも医師による治療等の対価や治療等に必要な医薬品の購入対価となるでしょうか。いいえ、なりません。
これらの費用は健康管理や健康増進のための費用です。基本的に病気の予防や健康の管理、健康増進のための費用は医療費控除の対象にはならないのです。今後流行が予想されるインフルエンザの予防接種の費用やマスクの購入代金も病気の予防のための費用ですから医療費控除の対象とはなりません。
だからと言って何もしないと言うのはいかがなものでしょう?病気になった時の治療に要する費用と時間を考えてみてください。
私もこのコラムを機に何か体に良いことを始めようと思います。
人間健康が一番ですよね。
税理士法人 さくら総合会計 (監査部)