#0078 歯の治療に伴う医療費控除について
2009/06/04
毎日、食事をするのに欠かせない歯ですが、意外に毎日意識しないものです。成人の場合、人によって差はありますが、28~34本の永久歯があります。奥歯を一本失うと、噛む力が35%低下するといわれています。美味しく食事をするには、20本の歯が必要だといわれています。
噛むことは食事からの栄養の摂取にも関係しますが、近年、脳への刺激にも関係していることがわかってきました。
6月4日の「虫歯の日」にあたり、もう一度歯の健康を見直してみませんか。
【歯の治療に伴う医療費控除】
歯科治療も医療費控除の対象になることをご存知ですか?一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、税金の還付・軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
【歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断】
● 歯の治療については、保険のきかない、いわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などに治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金や、ポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
● 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
● 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
【医療費控除を受ける場合の注意事項】
● 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
● 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
税理士法人 さくら総合会計 (総務部)