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コラムレター

#0077 国民年金保険料の免除・猶予制度について
2009/05/29
  日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入しており、サラリーマンや公務員等の第2号被保険者やその被扶養配偶者である第3号被保険者以外は第1号被保険者として、自分で国民年金保険料を納付しています。
  平成21年度の国民年金保険料は月額14,660円ですが、経済的な理由等により国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請によって次の3種類の保険料納付の免除や猶予制度の活用ができます。(所得要件等があり、受けられない場合もあります。)

①  全額免除・一部免除
  本人・世帯主・配偶者の前年の所得(申請月によっては前々年の所得)が一定額以下の場合に申請によって全額免除または一部免除

②  若年者納付猶予
  30歳未満の方で本人・配偶者の前年の所得(申請月によっては前々年の所得)が一定額以下の場合に申請によって保険料の納付が猶予

③  学生納付特例
  学生の方で本人の前年の所得(申請月によっては前々年の所得)が一定額以下の場合に申請によって保険料の納付が猶予

  保険料を免除等された場合の受け取る年金額は全額納付した時に比べて少なくなりますが、免除等された保険料は10年以内なら後から納めることもできます。(申請年度の翌々年度以降に納付する場合は追納加算額が保険料に上乗せされます。)
  免除等の申請をしていない場合の未納は、後から納めるとしても2年以内に納付しなくてはならず、また受け取る年金額に全く反映されないことになっています。そればかりか、いざという時の障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
  年金というと「納めても受給できないのではないか?」といった不安であったり、「保険料を納めない分、貯蓄する」等と老後のことのみを考えている方が多くいらっしゃいますが、「障害年金」や「遺族年金」のような受給するのが老後とは限らない年金でも保険料納付が要件(※)になっています
  退職による特例免除もありますので、経済的理由等がある場合はたとえ面倒でも申請をして万が一の時に備えることをおすすめします。

※「障害年金」及び「遺族年金」の保険料納付要件について

○「障害基礎年金」・・・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

○「遺族基礎年金」・・・亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

○「障害厚生年金」「遺族厚生年金」についてもそれぞれ「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の保険料要件を満たしていることが必要です。


税理士法人 さくら総合会計 (労務部)