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コラムレター

#0076 平成21年度税制改正について
2009/05/19
  平成21年4月28日(火)今年に入って初めての税制調査会(第29回 企画会合)が実施されました。(興味のある方は、内閣府のホームページに動画が配信されているのでチェックしてみることをお勧めいたします。)

内閣府ホームページ
http://www.cao.go.jp/zeicho/chukei/chukei.html

  さて、今回のコラムに関してですが、5月に入り平成21年3月決算申告もいよいよ本番ということで、平成21年度 税制改正について抜粋して紹介します。
  今回の税制改正の目立ったものと言えば、法人では下記の2点ではないかと思います。

 中小企業法人(資本金1億円以下の法人)の所得800万円以下の部分については、
   現行の法人税率22%から18%に引き下げ。(特例措置として2年間のみ)


  具体的には、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業期間に対して適用となります。
  つまり、4月決算法人の平成21年4月決算期からの開始となるわけです。

 欠損金の繰り戻しによる還付の請求

  前期決算を黒字で申告し、法人税を納付した中小企業法人が今期赤字申告となった場合に、今期の欠損金分を前期に繰り戻し処理をすることにより、前期納付した法人税を還付してもらえるというありがたい制度です。
  適用時期としては、平成21年2月1日以降に終了する事業年度において生じた欠損金から適用となります。
  つまり、2月決算法人の平成21年2月決算期に発生した欠損金から対象となるわけです。

  この世界的不況の中、一番煽りを受けているのは中小企業者の皆さんではないでしょうか。今回の税制改正では、①に関しても②に関しても黒字企業であることを前提として考えられているものであり、業績回復に悩んでいる企業にとっての影響はそれほどない改正かと思います。

  もっと、中小企業者の皆さんが前向きになれるような新しい制度や税制の改正が、今後、増えてくれることを期待します。


  税理士法人 さくら総合会計 (監査部)