#0074 追加経済対策における贈与税減税
2009/04/28
4月8日、政府・与党で過去最大規模の「追加経済対策」の大枠合意がありました。裏付けとなる2009年の補正予算案の財政支出を約15兆円、事業規模を56兆円超とする方向です。焦点の贈与税減税では、住宅の購入・改修を条件に非課税枠(現行110万円)を610万円に拡大(今年1月から2010年までの時限措置)となる見込みです。
詳細は不明ですが、先日、納税者に住宅資金を「相続時精算課税」を使用して贈与する方法を紹介したばかりの私を喜ばせるものでした。
なぜ私が喜ぶかというと、「相続時精算課税」をするとその後、贈与者の相続時まで納税者の贈与等の情報管理をすることになるので、その手間が大変だからです。人間のすることは誤りにつながるので手間は少ないほうがよいのです。同じことは、平成21年度の税制改正にもあります。
平成21年と平成22年に取得した土地等がある場合に、これを5年超所有し譲渡すれば20年後、30年後に譲渡しても1,000万円の特別控除があるというものです。(その間に交換や相続、贈与があったりしたら、適用はなくなります。取得時の原始記録が不明になることも想定されますので管理が必要ですね。)
また「先行取得」した土地には課税の特例(買換え)が手当てされました。平成21年か平成22年の土地(棚卸資産除く、以下同じ)取得後10年以内に他の土地を譲渡したらその譲渡益の一定限度に圧縮記帳を認めるというものです。この適用を受ける場合は取得した年に個人も法人も届け出が必要です・・・こちらも10年間の管理は大変ですね。
いずれにしても、納税者に黙っている訳にもいかず、どのように提案するかは自分の技量が試されるところだと覚悟して対処したいです。
税理士法人 さくら総合会計 (税務審理室)