#0006 労務部からのお知らせです。
2007/04/27
改正雇用保険法の成立が遅れたため、労働保険料・一般拠出金の申告・納付期限が変更となりました。
平成19年6月11日(月)が申告・納付の期限となります。
また、雇用保険料率の改定も、下記のとおり平成19年4月1日に遡って適用されます。
(改 定 後)
事業の種類 保険率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 15/1,000 9/1,000 6/1,000
農林水産、清酒製造の事業 17/1,000 10/1,000 7/1,000
建設の事業 18/1,000 11/1,000 7/1,000
(参 考)東京労働局ホームページ
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070420-koyouhoken/index.html
平成19年4月より、健康保険の標準報酬月額の上限と下限が見直されます。
【現行】
上限 980,000円 下限 98,000円
【改正後】
上限 1,210,000円 下限 58,000円
今回の改正により新しい等級に該当する方は、昨年の算定基礎届若しくはその後月額変更届を提出している場合はそちらに記載した賃金の平均額に基づき、標準報酬月額が決定されます。
よって、特段の届出は必要ありません。
4月中旬に、社会保険事務所より通知書が送られてきますのでご確認ください。
また、厚生年金保険は標準報酬月額の変更はありません。
これまで通り、上限 620,000円、下限 98,000円 ですので、ご注意ください。
平成19年度(4月分から)の国民年金保険料が、14,100円に変わります。
前年度の13,860円より240円引き上げられますので、お支払いの際、ご確認ください。
税理士法人 道央会計事務所(労務部)"