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コラムレター

#0066 裁判員になった時の旅費等について
2009/01/09
 今年の5月21日より刑事裁判について裁判員制度がスタートしますが、その候補者として選ばれた方もいるかと思います。

 そこでご紹介しておきたいのが、一般的な給与所得者が裁判員として選任された際に受け取ることとなる日当、旅費交通費の所得税法上の取り扱いです。

 国税庁の回答によると裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊費はその性質から雑所得に区分されています。

 その支給された旅費等の合計額を総収入金額とし、実際に負担した旅費宿泊料、その他裁判員が出頭するのに要した経費等を必要経費に算入して所得金額を計算します。

※参考~給与所得者の場合、以下の要件のいずれかに該当すると確定申告が必要となります。
①給与所得以外に所得がなく、その収入金額が2,000万円を超えている場合
②給与、退職所得以外でその所得金額が20万円を超える場合
③医療費控除、寄付金控除、雑損控除、住宅ローン控除(適用を受ける初年度のみ)を受ける場合

 裁判員に選任された際には、上記②の要件に関して注意しておく必要がありますが、一般的な裁判の場合、その期間はおおむね3日以内で終わるものが多く、その所得金額が20万円を超えることは稀であることから、申告が必要になることはあまりないと考えられます。

 ですが、この規定は所得税法についてのもので、所得税の申告は必要ないものの、地方税については申告が必要となることに注意してください。

税理士法人 さくら総合会計 (監査部)