#0064 公益財団法人の認定申請 ~評議員・理事の選任~
2008/12/05
平成20年12月1日より公益法人の制度改革がはじまりました。現行の財団法人、社団法人は、5年内に公益財団・社団法人又は一般財団・社団法人に移行しなければならないこととなりました。新制度は非常に難解な事項が多いのですが、ここでは、財団法人の役員の選任について取り上げます。現行の財団法人の評議員会、理事会では、委任状による出席、代理出席を可能としている法人がほとんどだと思います。
新制度では、評議員会、理事会ともに委任状による出席、代理出席が認められなくなりました。評議員会、理事会では、出席数が役員数の過半数を下回った場合、評議員会、理事会は成立しないということも想定されます。そのため、現在、出席率が高くない、あるいは委任状や代理による出席が多い法人様においては、新制度に移行する際に定足数を減らすことを検討したほうがよいでしょう。
また、新制度では、評議員を理事が選任することができなくなりました。一方、理事は評議員が選任することとなっております。これは、新制度では、評議員会が財団法人の最高意思決定機関、理事会は法人の業務執行機関と位置づけられているためです。
評議員を選任する方法としては、現行の評議員が次期の評議員を選任する方法、評議員選定委員会(理事は入ることができない)を設けて選任する方法などが考えられます。
今回の新制度への移行後においては、評議員、理事の方々の権限や役割が大きく変わります。これらの内容を現在の評議員、理事の方々に十分理解してもらいながら、認定の準備を進めなければなりません。
税理士法人 さくら総合会計 (社会福祉公益法人部)