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コラムレター

#0060 北海道の最低賃金が改正されます
2008/10/22
 北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道の最低賃金が次のとおり改正されます。

 §最低賃金額 時間額 667円 (改正前 654円 13円UP)

 §効力発生日 平成20年10月19日

(補足事項)
○ 最低賃金額以上の賃金を払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
○ 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金
  は算入されません。

○ 特定の産業(「乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造
  業、電子部品・デバイス製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」、「舟艇製造・修理業」)で働く
  方には、北海道の産業別最低賃金が適用されます。

税理士法人 道央会計事務所(労務部)
庵原宏章行政書士事務所