#0059 パートタイム労働者の年次有給休暇について
2008/10/22
みなさんは、パートタイム労働者でも有給休暇を取得できることをご存知でしょうか?労働基準法では、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、所定休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定していますが、所定労働日数が通常の労働者に比べて少ないパートタイム労働者等についても、通常の労働者との均衡を図るため、その所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇が比例付与されます。
1 比例付与の対象労働者
所定労働時間が週30時間未満であり、かつ、次の①または②のいずれかに該当する者。
① 所定労働日数が週4日以下の者
② 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、所定労働日数が年間216日以下の者
*パート、アルバイト等であっても、上記の要件に該当しない場合は、比例付与ではなく、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇が付与されます。
たとえば、所定労働時間が週30時間以上の場合は、比例付与の対象にはなりません。
2 付与要件
通常の労働者と同様、6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤したこと。
1年6箇月以上継続勤務した場合は、6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日が属する期間において全労働日の8割以上出勤したこと。
(例)所定労働日数 週4日の場合
雇入 ~ 6箇月 → 7日
1年6箇月 → 8日
2年6箇月 → 9日
3 付与日数
比例付与による計算式がありますが、具体的には下記の通りとなります。
週所定 年間所定
労働日数 労働日数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
税理士法人 道央会計事務所 (労務部)