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#0005 社会福祉法人の皆様、委託事業等の消費税の判定は大丈夫ですか?
2007/04/20
 社会福祉法人には様々な収入があります。 介護保険事業による収入(一部を除く)や社会福祉事業による収入は原則として非課税ですが、主に以下のような収入は課税となりますので注意が必要です。

① 授産施設における物品の販売等の収入

② 委託金収入(受託金収入)のうち以下に例としてあげるもの 
   例:社会福祉施設以外の施設の経営委託
      社会福祉事業の付随業務の委託(調理業務・送迎業務等)
      収益事業の委託
      配食サービス以外の市町村特別給付事業の委託等々
          
③ 介護保険事業による収入のうち以下に例としてあげるもの
   例:特別な居室・食事の費用(例外あり)
     通常の実施地域以外で行われる送迎費用・交通費
     利用者が選定した介護等の日常生活上の費用
      一部の福祉用具の貸与・販売収入
     要介護認定調査委託料等々
                
④ 雑収入のうち以下に例としてあげるもの        
   例:職員の給食費
     施設内の売店の販売収入
     自販機や公衆電話の手数料収入
     実習生の受入収入等々

⑤ 事業用の固定資産の売却による収入

 ①~⑤のうち、特に注意が必要なのは②委託金収入(受託金収入)です。市町村等から様々な種類の事業の委託を受けて実施している場合は、その委託事業が消費税の課税売上に該当するか否かを個別に判断する必要があります。
 ひとつの例として、社会福祉施設である老人デイサービスセンターや老人福祉センターの経営委託は非課税ですが、社会福祉施設ではない総合福祉センターの経営委託は課税となります。

 上記①~⑤までの課税売上の年間の累計額は1,000万円を超えていませんか?
 「課税売上の額が毎年1,000万円以下だから消費税はかからない...」とお思いの方、事業用固定資産の売却があって実は1,000万円を超えていませんか?
 また、複数の会計単位や複数の施設で運営している社会福祉法人様も、会計単位・施設ごとではなく法人全体での課税売上を判定の基礎としますので注意が必要です。
 前々事業年度の課税売上が1,000万円を超えていると今期は消費税の納税義務が生じます。

 毎期、課税売上額のチェックをされることを強くおすすめします。

税理士法人 道央会計事務所(公益社会福祉法人部)