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コラムレター

#0057 10月1日から「経営承継円滑化法」が施行されます。
2008/09/26
 米国では、9月15日に証券大手リーマン・ブラザーズが破産法適用を申請したことから、金融不安が深刻化しました。ニュヨーク株式市場のダウ工業株30種平均の下げ幅が508ドルと、1987年10月19日のブラックマンデーとほぼ並んだとのこと…恐慌が再来するのではないか、と懸念されています。
 私のまわりでも、ブラックマンデーまでは、猫も杓子も株式投機という社会風潮から(今ほど携帯電話もインターネットも普及してないので)株価が気になって仕事が手に着かず、職場を離れて、ロビーの公衆電話から証券会社に電話かけまくり、という人もいました。が、その日以後、暴落し誰も株の話しをしなくなった、ということを思い出します。今回のことも、日本に多大な影響を及ぼすことは間違いないでしょう。

 ところで、日本では、10月1日から「経営承継円滑化法」が施行されます。制定の背景は、中小企業の経営者が高齢化しており、その相続に伴う事業承継の様々な問題の発生が、雇用の確保や地域経済の発展に支障をきたす懸念があることです。かねてより、中小企業庁が総合的支援策の実現として検討し、5月19日国会で成立しました。主な内容は、①遺留分に関する民法の特例 ②事業承継円滑化のための金融支援措置 です。
 この施行をうけて、10月1日以後の相続等から平成21年度税制改正で手当てされる相続税の改正(「取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度」)が遡って適用されます。申告期限は平成21年8月1日以後となりますので、現在、改正事項の施行規則、施行令は制定途上にあります。実務家として使い勝手のよいものとして制定されることを節に望んでいます。

 景気は今年の後半は外圧に影響され予断を許さない状況になることが推定されます。そんな中にあって中小企業の施策を充実させていくことが、国内経済の安定につながることは間違いないところですね。

 税理士法人 道央会計事務所 (税務審理室)