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コラムレター

#0055 社会福祉法人への寄付金の取扱いについて
2008/08/13
 個人及び法人が社会福祉法人に対して寄付金を支出した場合、寄付を行った個人及び法人の税務上の取扱いについては注意が必要です。
○ 個人が行う社会福祉法人に対する寄付金
 個人が特定寄付金を支出した場合には、所得税の計算上、寄付金控除の対象になります。社会福祉法人に対する寄付金でその法人の主たる目的である業務に関連するものは、「特定寄付金」に該当します。
 寄付金控除額の計算式は次のとおりです。

                「特定寄付金の額」
寄付金控除額 =                  のいずれか少ない方の金額 - 5,000円 
            「総所得金額等の40%相当額」

 寄付金控除の適用を受けるためには、社会福祉法人から寄付金の受領証の交付を受け、所得税の確定申告書に添付する必要があります。なお、受領証には、社会福祉法人の主たる目的である業務に関連する寄付金である旨の記載が必要です。

○ 法人が行う社会福祉法人に対する寄付金
 法人が寄付金を支出した場合には、一定の損金算入限度額の制限が設けられています。つまり、法人が支出する寄付金は、無条件に支出額全額の損金算入は認められていません。しかし、政策目的に適合する寄付金については、一定額の損金算入が認められています。すなわち、法人税法上の寄付金の取扱いは支出先に応じて限度額の制限があります。なお、社会福祉法人は特定公益増進法人等に該当します。

※公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものを「特定公益増進法人」といいます。

<支出先と寄付金の取扱い>
国、地方公共団体、指定寄付金 → 全額損金算入
特定公益増進法人等 → 一般寄付金とは別枠にて損金限度額の計算が可能
その他(一般寄付金) → 損金算入限度額まで損金算入
※ 限度額は支出法人の区分により異なります。

 社会福祉法人に対する寄付金については、一般寄付金とは別途、損金算入限度額の計算が可能になります。社会福祉法人からその主たる目的である業務に関連する寄付金である旨の証明書の交付を受け、保存する必要があります。

税理士法人 道央会計事務所(新潟事務所)