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#0051 平成19年に所得が激減した方へ~所得変動に伴う住民税還付~
2008/07/07
 平成19年に行われた国から地方への“税源移譲”に伴い、負担増となってしまう人へのさまざま救済措置がとられています。その中の一つがこの「住民税還付」です。

 この制度の要旨は、月刊グローバル2008.6号(2008.5.20発行)一面でご紹介しておりますので、そちらをご覧下さい。
http://www.dao.or.jp/magazine/index.html

 地方によっては、対象となる方へ向けて「減額申請書」を送付しているようです。問い合わせたところ、札幌市は6/23(月)に一斉送付したとのことでした。

 この「減額申請書」をお受け取りになった場合、ただ受け取っただけでは住民税の還付はなされませんので、用紙へ還付先口座等の必要事項を記入し、送付元の市区町村へ7/31(木)までに返信する必要があります。

 「自分は該当すると思うのに、書類が送られてこない」という場合は、平成19年1月1日時点でお住まいだった市区町村の個人住民税担当へお問合せください。


(税)道央会計事務所 広報委員会