#0050 所得税の予定納税に対する減額申請はご存知ですか?
2008/07/02
毎年、税務署では前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額が納税者の皆様に通知されます。予定納税額が通知された場合、第1期分を7月1日から7月31日まで、第2期分を11月1日から11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを納税しなければなりません。
ところが、
①個人事業を行っていた場合、事業を廃止または規模縮小してしまった。
②前年の給与より当年の給与のほうが、少なくなってしまった。
(給与を2ヶ所以上から支給を受けている等、確定申告対象者)
③特殊な事情(盗難等の雑損控除が受けられる)により、当年の所得が減少しそう。
上記のような理由がある場合、第1期目の予定納税の減額申請を行う場合は、7月15日までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、第1期分と第2期分が減額されます。
また、第1期分の終了のあとでも、11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、第2期分の予定納税額は減額されます。
所得税の予定納税が支払えず、延滞税を支払うこととなっている人は、全国的には少なくないようです。6月末日と10月末日の事業や給与等の状況を早めに把握し、予定納税額の減額申請を提出出来る状況でしたら、お早めに検討されることをお勧めします。
(税)道央会計事務所 監査部