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コラムレター

#0048 労働契約法がスタートしています。
2008/06/24
 皆様は「契約」というと何を思い浮かべるでしょうか。売買契約、リース契約等々、世の中には多種多様な契約がありますが、そんな契約のひとつに使用者と労働者の間で労働条件を取り決める「労働契約」というものがあります。

 現在、様々な働き方がある中で、労働条件をめぐる紛争が増加傾向にあります。このような紛争を解決する為、労働契約について労働者と使用者の労働関係が良好なものとなるよう、民事的なルールをまとめたものが労働契約法です。平成19年12月に制定され、平成20年3月1日より施行されています。


 労働契約法に定められているルールの中から一部を抜粋してみましょう。

◆労働契約は、労働者と使用者が対等の立場において合意することにより成立する。

◆労働者と使用者は、労働契約の内容(有期労働契約に関する事項を含む。)について、
 できるだけ書面により確認する。

◆労働者と使用者が合意すれば労働契約を変更できる。

◆客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、
 権利を濫用したものとして無効となる。

◆使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまで、労働者を解雇できない。



 他にも労働契約法には労働者と使用者の紛争を未然に防止する為に重要なルールが定められています。この機会に、労働契約法の内容を踏まえ、労働者と使用者で良く話し合い、安心・納得して働ける環境を整えてみてはいかがでしょうか。


(税)道央会計事務所 労務部