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コラムレター

#0043 ふるさと納税はじまる
2008/05/08
 4月30日の衆院本会議にて、ガソリン税などの暫定税率に関連する租税特別措置法改正案と併せて、住民税の一部を出身地の自治体などに寄付できる『ふるさと納税』を含んだ地方税法改正案が可決されました。

 そこで今回は、この『ふるさと納税』についてご紹介したいと思います。

 この『ふるさと納税』とは、個人住民税の一部を生まれ育った故郷の自治体などに納める事が可能となる制度です。

 例えば、就職した際に故郷から都市へと移住した場合、個人住民税は全額都市の方に納税することとなります。

 幼少から学生時代まで故郷で育ち、現在の自分があるのは故郷での環境があったからで、故郷に恩返しをしたいという意味で住民税の一部を、自分の故郷や思い入れのある自治体に納めたいというのは理にかなった事で、スポーツ選手などでも住民票を故郷に置いたままにして故郷に納税している選手もいます。

 また、都市部と地方での税収格差を小さくするという目的もあります。

 尚、この制度は、納税額を地方と都市で『分割』するものではなく、納税者が納税対象を『選択』できるものです。そのため租税の強制力は無く、『寄付金』の形式をとっています。

 寄付金控除の適用下限が10万円から5,000円に引き下げられたことに伴い、この適用下限額を超える寄付金であれば、住民税の所得割の1割を上限として『税額控除』されることとなります。(所得税についても、既存の寄付金控除により『所得控除』されます。)

 実際の手続きは、納税者は寄付をしたい自治体(ふるさと)に銀行振込や現金書留で5,000円以上の寄付を行い、領収書を添付して確定申告をすることが必要となります。

 それにより、住民税の税額控除が行われ、税額控除後の住民税が課税される流れとなりますが、寄付金の受入手続き等については、各自治体のHP等で確認する必要があります。


税理士法人 道央会計事務所(監査部)