#0041 自動車取得税の税率変更
2008/04/17
そろそろ5月です。自動車税の納付月がやってきます。自動車にかかる主な税金といえば「自動車税」「自動車取得税」「自動車重量税」とありますが、平成20年4月1日より「自動車取得税」の税率が変わりました。
「自動車取得税」とは自動車を取得した時にかかる税金で、自家用自動車(軽自動車を除く)の税率は平成20年3月31日以前は5%でしたが、4月1日より3%となっております。また、自動車グリーン税制(低燃費車の特例措置等)は平成20年5月31日まで延長されています。
「自動車税」はコンビニでも支払うことができる(バーコードのあるもの)ようになっていまして、支払期日を過ぎますと「延滞金」がかかる場合があります。また、平成19年度の「自動車税」のコンビニ用納付書は平成20年4月1日以降、コンビニでは支払うことができませんのでご注意ください。
税理士法人 道央会計事務所 (監査部)