#0040 リース取引における税制改正
2008/03/24
平成19年度の税制改正において、リース取引についての税制が改正されておりこの4月1日から適用となります。
ただし、中小企業者及び中小企業者等(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等)については、事務処理の負担増等を考慮し、従来どおりの処理が認められます。
<平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約の取扱い>
□会計上の取扱い
例外処理である賃貸借処理を廃止し、基本的に売買処理に一本化となる。
ただし、重要性が乏しいリース取引でリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引などは、賃貸借処理が可能。
□税務上の取扱い
売買処理に一本化となる。
■平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について
① 売買があったものとみなす。
② 借手は、リース期間定額法により償却する。借手が賃借料として経理した場合も償却費として扱う。
③ 貸手は、リース利益額(リース料総額から原価を控除した金額)のうち受取利息部分(リース利益額の20%相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分をリース期間にわたって均等額により収益計上する。
※ ファイナンス・リース取引とは、資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、借手がその資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担する取引
※ 所有権移転外ファイナンス・リース取引とは、ファイナンス・リース取引のうち、リース期間終了時にリース資産の所有権が借手に無償で移転しない取引
<平成20年3月以前に契約したリース取引の取扱い>
貸手側~従来どおりの取扱いとなる。
借手側~平成20年4月1日以後に終了する事業年度から旧リース期間定額法により償却ができる。
税理士法人 道央会計事務所 監査部