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コラムレター

#0003 労働保険料の負担が増えます。
2007/03/03
◆石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付◆

アスベストはすべての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。

しかし、近年、そのアスベストを吸い込んだことによって起こる健康被害により労災認定を受ける労働者が急増したため、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業者が一般拠出金を負担することとなりました。(特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は対象外です。)

皆様が毎年4月1日~5月20日行っている労働保険料の申告・納付に合わせて、この「一般拠出金」を申告・納付することになります。

概算保険料の仕組みはなく、平成18年4月~平成19年3月までに支払った給与・賞与額に0.05/1,000を乗じた額を納付することになります。(分割納付はできません。)

また、有期事業については、平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)が対象となるため、単独有期事業は工事終了時に、一括有期事業は平成20年度に申告・納付することになります。

税理士法人 道央会計事務所(労務部)