#0034 医療費控除について
2008/02/14
大部分のサラリーマンは、「源泉徴収制度」によって毎月の給料や賞与を支給されるときに会社が所得税を源泉徴収して概算払いし、12月の年末調整で精算して納税が完了しますので、通常は確定申告の必要はありません。しかし、所得税は本来、「申告納税制度」を建前としています。自主的に申告をすることを確定申告といいます。
所得税には様々な控除項目がありますが、今回は医療費控除についてまとめてみました。
医療費控除とは・・・
本人または本人と生計を一にする配偶者や親族の1年間に支払った医療費の合計額が一定の額を超えている場合、所得金額から差し引くことが出来ます。
(医療費控除の計算式)
実際に支払った医療費の合計額 - ①の金額 - ②の金額
① 保険金などで補てんされる金額
(生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・出産育児一時金
など)
② 10万円
(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)
医療費控除の対象となる医療費・・・
どんなものが控除対象となるのかを知っておくことがポイントです。
(控除の対象となる医療費)
・医師、歯科医師、助産師による診療費、治療費、分娩費、入院費
・治療または療養に必要な医薬品の購入費用
・治療のためのあんま・マッサージ・指圧師・はり師・灸師・柔道整復師などの施術の対価
・不妊治療や出産費用(出産一時金がある場合には差額のみ)
・病院までの交通費(自家用車による通院のガソリン代・駐車料金を除く)
・診療などを受けるための医師などの送迎費用
・入院のときに支払う部屋代や食事代・・・など
(控除の対象とならない医療費)
・美容整形のための費用
・病気の予防のための予防接種、健康増進のための栄養ドリンク剤などの医薬品の購入費
・支払の済んでいない医療費(現実に支払った年の医療費控除の対象となります)
・人間ドックなどの健康診断の費用(重大な病気が発見され、その後も引続き治療をした場合には控除の対
象となります)
・眼鏡・コンタクト購入費・・・など
確定申告書の添付資料として医療費の領収書が必要になりますので、一年間分をまとめて保管しておくとよいでしょう。
なお、今年の確定申告の期限は3月17日(月)となっています。
税理士法人 道央会計事務所 (新潟事務所)