#0031 住民税における住宅借入金等特別控除申告書について。
2007/12/12
国から地方への税源移譲『所得税(国税)を引き下げ、住民税(地方税)を引き上げる措置』に伴い、次のようなケースが生じます。
税源移譲前の所得税額であれば住宅借入金等特別控除額分がまるまる控除されたのに、平成19年分以降の所得税額が減少したことにより、控除しきれない分が出るというケースです。
この場合の対応として、翌年分の個人住民税から控除できることになりました。
ただし、平成11年から平成18年までの間に入居した人に限られます。
この住民税からの控除を受けるには、住民税用の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成20年1月1日における居住地の市区町村へ提出しなければなりません。
申告書は2種類あります。
(1) 給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用
(第五十五号の三様式)
→源泉徴収票のコピーを添付する必要があります。
(2) 確定申告書を提出する納税者用
(第五十五号の四様式)
→確定申告書のコピーを添付する必要があります。
※確定申告書とともに税務署に提出することもできます。
上記(1)、(2)の申告書は、札幌市の場合ですと2月中旬頃に当該見込みの納税者宛に返信用の封筒と一緒に送付されるそうです。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
(札幌市財政局税務部税務課)
↓↓↓
http://www.city.sapporo.jp/citytax/jyuube.html
また、市町村によっては、申告書のツールをインターネットでダウンロード可能です。(各市町村で記載要領が異なる場合もあります。)
なお、提出期限は、3月15日(平成20年3月17日)までとなっておりますのでご注意ください。
税理士法人 道央会計事務所(監査部)""