#0030 永年勤続表彰と所得税。
2007/12/11
(左写真)オアフ島ホノルルにて 船上パーティ時の集合写真
11月23日、道央マネジメントグループの35周年記念パーティを、ホノルル洋上で行いました。ハワイに旅行するため従業員は毎月給与から積立をしました。毎月は少額でも5年間積み立てると結構な金額になる、と実感します。
席上で永年勤続表彰をしました。最古参社員は25年勤続となりますが、毎日の積み重ねで四半世紀の在籍となるわけで、基礎年金の最低被保険者期間を充足することもできたこととなります。
巷で話題の年金負担もいつのまにか充足している、となれば、あとは受取額に関心が向かうだけとなるはずですが、現実は制度そのものの先が読めない状況です。
旅行積立のようにちりも積もれば・・・と実感できる日がくることを期待します。
永年勤続表彰には記念品贈呈がつきものですが、この記念品が現金であった場合の税務の取り扱いは・・・給与の支払と同様の取り扱いとなります。
従って、支払者は支給時に源泉徴収をして年末調整で精算することとなります。(受賞者は給与所得として所得税、住民税を負担することとなります。)
勤め先から現金支給を受ければ、給与になるのですが、現物支給で受けると給与とならない例外規定があります。
職業的にすぐ課税を考えてしまいますが、家族でお金の使い途を考えるのは金銭に変えられない楽しみがあるというもの・・・・職業を忘れ、課税よりも現金がいいというのが本音ですね。
税理士法人 道央会計事務所 (税務審理部)