#0029 公益法人制度改革のポイントについて。
2007/12/07
公益法人制度改革については、平成14年3月の閣議決定以後、5年の歳月を経て、基本方針、枠組み等が具体化し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の公益法人三法の施行がいよいよ平成20年12月から実施されます。そこで、今回、公益法人制度改革のポイントを下記の通りまとめてみました。
■ 「民間が担う公益」を我が国社会・経済システムの中で積極的に位置付け、その活動を促進
■ 公益法人について指摘される諸問題に適切に対処する観点から、制度を抜本的に見直し
【現行公益法人制度】
◎法人設立等の主務官庁・許可主義 → 法人の設立と公益性の判断が一体的
<民法に基づく社団法人・財団法人>
○法人の設立 ○公益性の判断
各主務官庁の許可 各主務官庁の自由裁量
・自由裁量
・縦割り
【新たな制度】
◎主務官庁制・許可主義の廃止 → 法人の設立と公益性の判断を分離
○法人の設立(一般社団法人・一般財団法人)
登記のみで設立
・準則主義
⇒ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にて規定
○公益性の認定(公益社団法人・公益財団法人)
一般社団法人・一般財団法人からの申請に対して、民間有識者からなる合議制の機関の意見に
基づき内閣総理大臣又は都道府県知事が認定
・統一的な判断(縦割り行政からの脱却)
・明確な基準を法定
⇒ 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律にて規定
★税との関係
【現行制度】 【新しい制度】
法人格と税の優遇が連動 政府税調等において検討中
・法人税は収益事業のみ課税 ⇒ (方向性)
※更に一定の要件を満たす特定公益 認定された法人について優遇
増進法人については寄附金待遇 ・収益事業のみ課税
・寄附金優遇の対象とする
※施行は平成20年12月(合議制の機関組織等に関する部分は先行して施行)。
現行法人の移行期間は5年。
今年の9月3日に、政令及び府令が発表され、認定基準の「公益目的事業比率」(公益設定基準8)、「遊休財産額」(公益設定基準9)、公益目的事業財産額(公益認定法第18条)などの計算方法が明らかにされました。
税理士法人 道央会計事務所(公益・社会福祉法人部)