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コラムレター

#0002 扶養控除の申告はきちんとされていますか?
2007/03/02
扶養控除の申告はきちんとされておりますか?

所得税計算のなかで、各種所得の課税所得金額から控除する「所得控除」のなかで見落としがちなのが、
「同居していない扶養親族」扶養控除です。

扶養控除とは、扶養親族1名あたり38万円以上の所得控除で、所得税の税率が10%とすると、1名あたり38,000円以上の税額が減少するというものです。

そこで、所得税法でいう「扶養親族」の定義が問題となります。扶養親族とは、「自己と生計を一(いつ)にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者」をいいます。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。①生活費等の仕送りを行っている場合や ②勤務や修学・療養等で同居できない事情があるため別居していて、余暇には帰省等を行っている場合は、生計を一にする者に該当します。

また、「合計所得金額が38万円以下である者」とは、各種所得(収入から必要経費などをを控除した額)の合計額が38万円以下の方をいいます。なお、所得が給与のみ場合は、年間103万円以下の給与収入の場合をいいます。

税理士法人 道央会計事務所(監査部 9課)