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コラムレター

#0027 今年から地震保険料控除が創設!
2007/11/09
 今年もあと2ヶ月をきり、年末調整の時期が近づいてきました。
税源移譲による住民税増など、大きく変わった制度の中の一つに『地震保険料控除』があります。
これは平成19年分の所得税、平成20年分の個人住民税からの適用となります。

従来あった損害保険料控除は廃止となりますが、経過措置として、

平成19年12月31日までに保険の契約期間が開始している。
②保険期間(契約期間)が10年以上で、満期返戻金がある積立型の保険であること。
平成19年1月1日以降、保険料が変更となる異動がないこと。

以上の3つの全てに該当する場合には、今までの長期損害保険料控除が適用されます。

 地震保険料控除とは、その名の通り地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料を所得控除する制度で
控除限度額は、それぞれ所得税が5万円、個人住民税が2.5万円となっています。

控除額の計算については、年間の支払保険料の合計額が
5万円を超えるもの ・・・ 5万円
5万円以下     ・・・ その支払金額
地震保険料控除額となります。

 従来の損害保険料控除が、それぞれ所得税が1.5万円、個人住民税が1万円(長期損害保険料の場合)
であったことから、地震保険を契約してる方にとっては控除額が増えるということになり、減税となります。

 そもそも地震保険とは、地震のときに補償される保険で、通常火災保険に付帯する保険です。
したがって、火災保険に入っていないと地震保険は付けることができません。

 この地震保険料控除の導入は、地震保険の加入促進という背景を持っています。
火災保険全体のおおよそ2割しか地震保険を付帯させていないそうです。
地震大国である日本、近年は大規模な地震災害が各地で起きています。
地震による火災は火災保険だけではカバーできません。
これを機会に地震保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。

税理士法人 道央会計事務所(監査部)