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コラムレター

#0022 平成19年10月19日より、最低賃金法が改正されます。
2007/09/27
 北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等含む)に適用される北海道(地域別)最低賃金が次のとおり改正されます。

 §最低賃金額  時間額  654円  (改正前  644円  10円UP)

 §効力発生日  平成19年10月19日

(補足事項)
○ 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金
  は算入されません。

○ 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
特定の産業(「乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、
  電子部品・デバイス製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」、「舟艇製造・修理業」)で働く者
  には北海道の産業別最低賃金が適用されます。

税理士法人 道央会計事務所(労務部)
庵原宏章行政書士事務所