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コラムレター

#0021 平成19年10月1日より、雇用保険法が改正されます。
2007/09/26
 今回の改正の中で、主なものをご紹介いたします。

1 被保険者区分の一本化

 これまで被保険者区分が分けられていた、
 ・短時間労働被保険者 … 週所定労働時間20時間以上30時間未満
 ・一般被保険者      … 週所定労働時間30時間以上
の二つの区分をなくし、週所定労働時間が20時間以上に一本化され、資格取得の際の被保険者区分の確認や、被保険者区分の変更に係る届出が不要となります。

 なお、短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、同一事業所に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、40時間未満である者)の適用要件については従来どおりであり、その者の労働条件が就業規則、雇用契約書、労働条件通知書等により明確に定められている場合であって、次のいずれにも該当する場合は被保険者となります。
 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 (2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

2 受給資格要件の一本化

 従来、被保険者区分により異なっていた受給資格要件が以下のように一本化されます。

 原則 賃金支払日数が11日以上ある月が通算して12月以上あること
     (算定対象期間は、原則として離職日以前2年間)

 例外 特定受給資格者については、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6月以上(算定対
     象期間は、原則として離職日以前1年間)、または12月以上(算定対象期間は、原則として離職日以
     前2年間)

 これまでは、一般被保険者の区分の場合は離職理由を問わず賃金支払日数が14日以上ある月が6月以上あると基本手当(=失業保険)を受給することができました。

3 外国人労働者を雇用する場合、その氏名、在留資格等のハローワークへの届出が必要になります。

(1)雇用保険の被保険者である外国人の場合
  ・雇用保険被保険者の資格取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して
   届け出なければいけません。
  ・届出期限は、雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は離職日の翌日から起算して10日以内。

(2)雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
  ・届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
  ・提出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで。

(3)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の場合
  ・届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
  ・届出期限は、平成20年10月1日です。
   (ただし、この間に離職した場合は(1)または(2)に従い届出すること)

*届出様式ダウンロードはこちらから
 ↓↓↓↓
 http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/foreigner/excel/foreigner_03.xls

4 特例一時金(季節労働者の失業保険)の給付水準の改正

 平成19年10月1日以降に離職された方は、特例一時金の支給水準が基本手当日額の30日分相当額となります。
 ただし、当分の間、基本手当日額の40日分相当額となります。

税理士法人 道央会計事務所(労務部)
庵原宏章行政書士事務所"