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コラムレター

#0210 公益法人のインボイス制度への対応
2022/07/26
令和5年10月1日より消費税の「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス制度」がスタートします。
インボイス制度の概要については、令和3年12月2日付のコラム「#205 インボイス制度の概要について」で説明させて頂きましたが、インボイス制度に対応しないと、売上相手先(買手)にインボイスを交付できません。
インボイスを受け取れなかった売上相手先は仕入税額控除ができず、納付税額が多く計算されてしまいます。

公益財団・社団法人、一般社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人などの公益法人については、主な収入が消費税の対象外取引である会費収入や国・地方公共団体からの補助金収入又は非課税である介護保険事業収入・障害福祉サービス事業収入等であることにより、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり消費税の免税事業者である場合も多いかと思います。
しかし、消費税が課税となる売上の相手によっては売手側が課税事業者を選択しインボイス制度に対応しないとならない場合がありますので、現在、免税事業者となっている法人については特に検討が必要です。


【インボイス制度に対応せず免税事業者であり続けても、影響が生じないと考えられる場合】
①売上相手先が消費者(個人)や免税事業者の場合
そもそも消費税の申告義務が無く、インボイス制度において仕入税額控除の要件となるインボイスの保存を必要としないため、取引への影響は生じないと考えられます。
②売上相手先が簡易課税制度を適用している場合
相手先が消費税の簡易課税制度を選択している事業者である場合は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるので、取引への影響は生じないと考えられます。

 
上記以外の場合については、インボイス制度に対応していないと売上相手先が仕入税額控除をできず、納税額が増加するため取引を差し控える可能性も十分考えられますので、売上相手先とよくご相談ください。


インボイス制度が導入される令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
詳細につきましては国税庁下記ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


税理士法人さくら総合会計 公益・社会福祉法人部 澤田 繁明