税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

  • HOME
  • コラムレター
  • #0208 令和4(2022)年10月からの短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について
#0208 令和4(2022)年10月からの短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について
2022/06/10
令和2(2020)年6月、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)」が公布され、令和4(2022)年10月より社会保険の適用拡大が行われることになりました。
これにより、厚生年金保険の被保険者数101人以上の企業には、一定の要件を満たしたパート・アルバイトなどの短時間労働者に社会保険加入が義務づけられることになります。

社会保険加入が義務付けられるパート・アルバイトなどの短時間労働者とは次のすべての要件を満たした方となります。


①週の所定労働時間が20時間以上であること
※契約上の所定労働時間であり、残業時間等は含みません。
②2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
③賃金の月額が88,000円以上であること

※基本給および諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
④学生でないこと



そのため、例えば週25時間、2ヶ月間の期間を限定して雇用するようなパート・アルバイトなどの短時間労働者は社会保険の加入対象外となります。

適用拡大の対象となる企業では、従業員への説明が対応の肝になるかと思われますので、早めに現在の厚生年金保険の被保険者数と、適用拡大後に被保険者となる従業員の範囲をご確認ください。

また、令和6(2024)年10月には、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にも、上記の要件を満たしたパート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険加入が義務づけられることになりますので、ご対応を検討ください。


厚生労働省のホームページにて「社会保険適用拡大特設サイト」が公開されております。
会社が負担する社会保険料がおおよそどのくらい変わるのかを簡単に試算できる「社会保険料かんたんシミュレーター」も提供されておりますので、ぜひご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/


社会保険労務士法人さくら総合事務所 労務部 鯖戸 惣一朗