#0207 所得拡大促進税制の改正の概要について
2022/05/09
令和4年度税制改正において、青色申告書を提出する中小企業者等が従業員の給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する「所得拡大促進税制」について、税額控除額が控除対象雇用者給与等支給増加額の最大40%(従来最大25%)へ拡大されました。・適用対象:青色申告書を提出する中小企業等(資本金1億円以下の企業など)
・適用期間:令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
(個人事業は、令和5年から令和6年までの各年が対象)
・適用要件及び控除
雇用者全体の給与等支給額が 前年度比で1.5%以上増加 | 控除対象雇用者給与等支給 増加額の15%控除 | 控除対象雇用者給与等支給 増加額の15%控除 |
雇用者全体の給与等支給額が 前年度比で2.5%以上増加 | 控除対象雇用者給与等支給 増加額の10%控除 (左記の要件を2つとも 満たして10%控除) | 控除対象雇用者給与等支給 増加額の15%控除 |
上記に加え教育訓練費が 前年度比で10%以上増加 | 控除対象雇用者給与等支給 増加額の10%控除 | |
控除対象雇用者給与等支給 増加額の25%控除 | 控除対象雇用者給与等支給 増加額の40%控除 |
※税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%
従来に比べ税額控除率が大きくなりましたので、
賃上げや教育訓練の拡充などを予定されている場合は当該制度活用のご検討はいかがでしょうか。
今回は、所得拡大促進税制の改正の概要についてご紹介させていただきました。
詳細につきましては下記をご参照ください。
【経済産業省】・「賃上げ促進税制」パンフレット
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20220204.pdf
【財務省】・令和4年度税制改正
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei22.html
税理士法人 さくら総合会計 監査部 佐藤 隆佑