税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

#0205 インボイス制度の概要について
2021/12/02
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
制度の概要については下記の通りとなります。

1.インボイス制度とは
インボイス制度とは、令和5年10月1日から新たに導入される制度で、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存を仕入税額控除の要件とするものです。

2.インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

3.インボイス制度導入における準備について
①適格請求書発行事業者への登録(売手としての立場)
 令和5年10月1日の制度導入と同時に登録事業者となるためには、令和5年3月31日までに申請しなければなりません。
②取引先の状況確認(買手としての立場)
 取引先が登録事業者(課税事業者であることが前提)に該当していない場合、
 その支払いに対して仕入税額控除が受けられないことになりますので確認が必要です。

4.インボイス制度の導入により影響を受けるもの
仕入税額控除が受けられなくなるものとして、次のようなものが考えられます。

①一般消費者からの購入品(自動車、古着、古本など)※
②免税事業者であるフリーランスの方への業務委託
③免税事業者である一人親方への外注費の支払い
④自社の社長個人に支払っている事務所家賃


※古物商や質屋の行う一定の取引については適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例が設けられています。


今回は、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度について、ごく簡単にご紹介させていただきました。
詳細につきましてはホームページを下記リンクからご確認ください。


【国税庁ホームページ:インボイス制度の概要】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


税理士法人さくら総合会計 監査部 佐々木 珠美