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コラムレター

#0020 現金管理は徹底されていますか?
2007/09/11
 わたしたち会計事務所の監査担当者は、毎月の巡回監査で関与先企業様の会計記録の正確性を確認していきます。

 決算前の節税対策などを的確に行うためには、月次決算で正しい損益を把握することが必要ですが、そのなかで肝心なことは、関与先企業様が正確な現金管理を行っているかどうかが挙げられます。

 手許現金は、銀行預金のように過去の増減が客観的に記録されることがないため、日々の正確な記録を怠ったことにより後日に過不足が判明した場合、その追求は困難となります。

 そこで、正確な現金管理を行うためのポイントを挙げていきますので、ご参照ください。

《基本的なルール》
 手許現金は、一定金額(たとえば5万円)以上は置かないこととする。
 閉店時もしくは締め時には金種表をつけ、過不足の原因はその日のうちに解明させる。
 小口経費の仮払いは原則禁止とし、職員立替払い後、領収証と引き換えに後日精算とする。
 買掛金等毎月の支払いは、銀行預金からの振込みあるいは小切手によるものとし、現金支払いは極力行
  わない
ようにする。

《その他現金入出金の際の留意点》
 現金の出し入れは、金庫締め時間後は行わずに、翌日に廻すこととする。
 社長の私的費用は、個人の持ち分から引出すこととし、手許現金から流用しない。
 とくに個人事業の場合、生活費の引き出しは毎月の決まった日に定額を預金から引き出すようにし、
  手許現金から流用しない。
 とくに現金商売の場合、日々の売上金は、一円単位で預金へ一旦預け入れることとし、売上金として入金
  のあった手許現金からは支払いに極力流用しないようにする。

 なお、現金出納帳の記帳は、実際に現金の出し入れのあった日に記録することはいうまでもありません(個人で立替払いした経費を現金で精算した場合は、たとえ領収証が過去の日付であっても、実際に精算した日の現金払いとします)。

税理士法人 道央会計事務所(監査部)