#0201 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた道内事業者向けの支援金について
2021/07/15
4月以降、まん延防止等重点措置や緊急事態措置に伴う道の要請などにより、影響が及んでいる幅広い事業者に対する支援として、休業・時短等の協力支援金や国の月次支援金の対象とならない方々(前年または前々年同月比30~50%未満減少)を対象に、「道特別支援金」に別区分の一時金(「道特別支援金B」)を設け、給付します。【要件1】 時短対象飲食店との取引がある事業者 または
外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者
【要件2】 2021年4月~7月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で30%~50%未満減少
【給付額】 中小法人等10万円/個人事業者等5万円
【受付期間】2021年7月2日~9月30日
※国の月次支援金との併給はできません
(参考)国の月次支援金は、「対象措置が実施された月(4月~7月)のうち対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月」が対象になります。
【給付額】 中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月
国の月次支援金の申請期間は下記のとおりです
4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月 1日~8月31日
7月分:2021年8月 1日~9月30日
道特別支援金Bの受付期間は9月30日までのため、仮に7月分が対象月に該当する場合、7月の売上減少が国の月次支援金の要件に該当するかを確かめてから、道特別支援金Bの申請をしても十分間に合います。国の一時支援金の対象にならなかった場合は、一度「道特別支援金B」に該当するかをご確認ください。
税理士法人さくら総合会計 監査部 荻山 司