#0019 誤って貼り付けした印紙の還付と貼り付けしない場合のペナルティ。
2007/08/31
◆はじめに ~ 印紙税とは?経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。
印紙税は、明治6年2月17日に制定・同年6月1日から施行されました。
当時、日本の租税は地租に偏重していたため、商工業の負担は軽く、一方、農業には重く課せられることになっていました。この是正を図るために地租の改正が行われ、また、商工業に課す租税として「受取諸証文印紙用心得方規則」を定め、印紙税を導入した、という経緯があります。
当時は「印紙の貼っていない証書は裁判上の証拠としない」とか「犯則者を告発した者に賞金を与える」などの制度がありました。
◆誤って貼り付けした場合は?
所定の金額を超える収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出します。
この申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要です。(この場合の納税地は、一般的には課税文書に作成場所が明らかにされている場合には、その作成場所となります。)
還付される税金は、銀行振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでには若干の日数がかかります。
なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されていますが、登録免許税を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。(登録免許税法の規定により還付を受けることになります。)
◆印紙を貼らなかった場合 ~ ペナルティ(過怠税)が課されます。
収入印紙を貼って印紙税を納付するべき文書を作成したにもかかわらず、印紙を貼らなかった場合は、ペナルティがあります。これは過怠税と呼ばれます。
印紙税の納付は、通常、作成した文書に印紙を「貼り付ける」ことにより、納付をします。
しかし、この「貼り付け」による納付の方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合、つまり、「収入印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかった場合」は、その納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する金額との合計額(=当初納付すべき印紙税の額の3倍)に相当する過怠税が徴収されることになります。
但し、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍になります。
なお、貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
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●国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/inshi.htm
税理士法人 道央会計事務所(監査部)"