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コラムレター

#0017 信用保証制度の仕組みが変わります。
2007/08/17
平成19年10月1日から、「責任共有制度」が導入されることになりました。
利用にあたり、基本的には申込手続、融資後の返済等はこれまでどおり変わりありません。

○責任共有制度とは?
(現 行)
 信用保証協会の保証付き融資は、借入金額に対して信用保証協会が原則として100%保証
(新制度)
 一部を除き、借入金額に対して信用保証協会が80%、金融機関が20%の割合で責任を共有
  ※現在実施されている部分保証制度については、引き続き部分保証。

○信用保証料は?
 信用保証協会が負担する割合が変わるため、現行よりも低くなります。

○責任共有制度の対象
 平成19年10月1日以降に保証協会が申込受付し承諾したもの。既存の保証分は対象となりません。
 また、円滑な導入の観点から、以下の保証は今までどおり100%保証となります。
 ・経営安定関連保険(セーフティネット)1号から6号にかかる保証
 ・災害関連保険にかかる保証
 ・創業関連保険、創業等関連保険にかかる保証
 ・特別小口保険にかかる保証
 ・小口零細企業保証制度(平成19年10月新設、下記参照)
 ・その他

○小口零細企業保証制度平成19年10月新設予定)
 責任共有制度の導入に伴い、小規模事業者向けに設けられる全国統一保証制度です。
 また、各自治体で、小口零細企業保証制度に対応する制度として、同様の要件を定めた責任共有対象外
の制度が設けられる場合もあります。
 ・対  象  者  ~ 従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人
             ※中小企業信用保険法第2条第2項に定める「小規模企業者」が対象
 ・保証限度額  ~ 1,250万円
             ※既存の保証付き融資残高(根保証・当貸等は融資極度額)との合計で1,250万円
               以下
 ・資 金 使 途  ~ 事業資金
 ・貸 付 形 式  ~ 証書貸付、手形貸付、手形割引
             ※極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)を除く
 ・保 証 期 間  ~ 信用保証協会所定

詳しくは下記のホームページをご覧ください。
↓↓↓↓
(東京都中小企業団体中央会)
http://www.tokyochuokai.or.jp/topics/2007topics/6/sekinin_kyou.html
(福岡県信用保証協会)
http://www.fukuoka-cgc.or.jp/news/data/20070720p.pdf

税理士法人 道央会計事務所(監査部)"