税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

  • HOME
  • コラムレター
  • #0175 社会福祉法人の「財務会計の事務処理体制の向上に対する支援」について
#0175 社会福祉法人の「財務会計の事務処理体制の向上に対する支援」について
2018/01/25
 平成29年4月27日に厚労省より発出された通知「会計監査及び専門家による支援等について」(社援基発0427第1号)に記載されている「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務」(以下「支援業務」といいます。)を受けた社会福祉法人については、所轄庁の判断により一般監査の周期を通常の3箇年に1回から4箇年に1回に延長することが可能となりました。
 また、支援業務を受けた社会福祉法人については、所轄庁の判断により、厚労省が新たに制定した社会福祉指導監査実施要綱のガイドラインに記載されている監査事項の一部(Ⅲ「管理」の3「会計管理」)を省略することが可能となりました。

 上記取扱いは、指導監査を受ける社会福祉法人の事務負担を軽減するというメリットがありますが、注意点もあります。
 一つ目は、一般監査周期の延長や監査事項の省略を受けるためには、支援業務を毎期継続して受ける必要があることです。単年度のみの支援では監査周期の延長や監査事項の一部省略を受けることはできません。
 二つ目は、支援業務は決算時のみの業務ではなく、期中から行われる業務であるということです。 支援業務には「財務会計に関する事務処理体制に係る支援項目リスト」という全25項からなるチェックリストがありますが、チェック項目は多岐にわたり期中から継続的にチェックすべき事項があるためです。

 当事務所では上記支援業務をお客様にご提供しております。詳細やご料金のお見積りについては当事務所にお気軽にお問い合わせください。
 
税理士法人 さくら総合会計 公益・社会福祉法人部 斉藤 輝彦