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コラムレター

#0171 仮想通貨の消費税法上の取り扱いについて
2017/09/22
 今般、ビットコインを始めとした「仮想通貨」が話題に上ることが増えています。そもそも仮想通貨とはどういったものなのでしょうか。定義としては、法定通貨に対して特定の国家による価値の保証を持たない通貨ということになりますが、わかりやすく言うと、インターネット上で使用できるお金のことをいいます。

 仮想通貨は、平成29年4月1日に施行された改正資金決済法により、貨幣等と同様に支払手段として法律的に定められました。

 消費税に関しては、今まで仮想通貨の取引は資産価値を保有する「モノ」の譲受と同様に考えられており、課税対象とされていましたが、平成29年3月31日に公布された消費税法施行令により、7月1日以後については、有価証券に類するものの範囲に含まれることになり、仮想通貨に係る消費税を非課税とすることが決定されました。
 仮想通貨の売上については、支払手段の譲渡に係る売上であるため課税売上割合に影響を及ぼさないこととなります。

 6月末までの取引と7月以降の取引では処理の仕方が異なってきますので、消費税課税事業者の方で仮想通貨の取引を行っている場合は注意が必要となってきます。
また、今回の改正は、消費税の改正であり仮想通貨の売買等により得た利益に係る所得税・法人税が非課税になるわけではありませんのでご注意下さい。

税理士法人 さくら総合会計 監査部 阿部 俊宏