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コラムレター

#0165 社会福祉充実残額の計算について
2017/02/15
 社会福祉法改正に伴い社会福祉充実残額の計算が義務付けられました。
 これにより社会福祉法人が保有する財産については、事業継続に必要な財産(控除対象財産)を控除した上で、再投下対象財産(社会福祉充実財産)を明確化することが必要とされます。
 社会福祉充実残額の計算上、①法人が現に社会福祉事業等に活用している不動産等や、②建替・設備更新の際に必要となる自己資金、③運転資金を「控除対象財産」として計算します。

 実際に社会福祉充実残額の計算を行ってみると、傾向としては、障害者の入所施設や特別養護老人ホーム等を経営し多額の土地・建物等の不動産や設備を保有する規模の大きな法人については、社会福祉充実残額が発生せず、反対に障害者の通所施設や社会福祉協議会等の比較的規模の小さい法人では社会福祉充実残額が生ずる場合が多いようです
 また、積立資産については、国や自治体からの補助、第三者からの使途・目的が特定されている寄附によるものでなければ控除対象財産として認められないため、修繕積立資産や財政調整積立金等の名称で積み立てられている多額の積立資産を保有している法人についても社会福祉充実残額が発生する傾向にあります。

 社会福祉充実残額の計算については、平成28年度決算より実施されます。今年度の数値を見込んだ上で算定を行い、早めの対応を検討することが必要です。


税理士法人さくら総合会計 公益・社会福祉法人部 澤田 繁明