#0162 社会保険の適用拡大について
2016/10/18
平成28年10月1日から従業員数501人以上の事業所において、短時間労働者に対する社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象が広がります。今回は主に事業主側の影響について説明します。~適用拡大の拡大!?~
今回の改正で適用拡大されているのは、従業員数501人以上の事業所のみに限定されておりますが、平成31年9月までにさらに検討を進めることが法律で決まっております。つまりは3年後には適用がさらに拡大され、中小企業においても適用されていく可能性があります。
~新たに加入対象となる短時間労働者の要件~
① 従業員数501人以上の事業所で、継続して1年以上雇用する見込みであること。
※現在、学生の方や、75歳以上の方は除かれます。
② 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上である。
※残業時間は含めません。
③ 1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること。
※賞与、残業代、通勤手当は含みません。など
上記の要件をすべて満たす従業員数501人以上の事業所で働く短時間労働者は、社会保険に加入させなければならなくなりました。
なお、従業員数500名以下の事業所で働く短時間労働者の社会保険の加入要件は、
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること。
正社員の労働時間が1日8時間、月の労働日数が20日勤務であれば、1日概ね6時間、月の労働日数概ね15日以上が目安となります。
~社会保険料負担の増加~
社会保険に加入していなかった短時間労働者にも加入対象が広がることで、会社にとっては、新たな社会保険料負担が生じることになります。現在の厚生年金と健康保険の保険料率は合計約30%であり、会社が負担するのは半分の約15%ですので、構成割合が大きい事業所ではかなりの負担増となります。
税理士法人 さくら総合会計 新潟事務所 大野 喜市