税務や会計業務を中心に事業全般のコンサルタントを担う税理士事務所
011-271-1417
(受付時間:平日9:00~17:30)

コラムレター

#0161 住民税の特別徴収について
2016/08/10
 この8月に入りまして、札幌市に所在地がある会社に対して、札幌市中央市税事務所の
市民税課特別徴収係からの「個人住民税 特別徴収関係書類在中」と書かれた、郵送物が
届いており、お客様からの問い合わせがありましたので、住民税の特別徴収についてご説明していきたいと思います。

 まず、住民税の納付方法につきましては、「普通徴収」と「特別徴収」という2つの方法があります。

普通徴収とは、市区町村から届いた納付書を用いて、納税者個人が自ら住民税を納付する方法で、年4回納付に分けて納付します。
特別徴収とは、所得税と同じように月々のお給料から天引きして、納税者個人ではなく、勤め先の会社が納付する方法で、年12回に分けて給与天引きされます。

 では、普通徴収と特別徴収のどちらも任意に選べるかというと、実は違います。
特段の理由が無い限り、給与支払者が給与から住民税を特別徴収しなければなりません。
それは、地方税法第321条の4で規定されております。

 今回、送付されたパンフレットには、「平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。平成32年度までにすべての事業所で個人住民税の特別徴収を実施していただきます。」と書かれています。また、住民税の特別徴収について詳しく書かれておりますので、ご参照されることをお勧めいたします。
 この動きは、全国の市区町村及び都道府県が主体となって、実施していくようですので、特別徴収を採用していない会社は対応を余儀なくされることが予想されます。

 特別徴収について、ご不明な点がありましたら管轄しております市区町村の窓口、ならびに弊社スタッフへお気軽にご質問してください。

税理士法人 さくら総合会計 監査部 走出 壮央