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コラムレター

#0157 小規模企業共済制度の改正について
2016/04/25
 平成28年4月1日に、小規模企業共済の制度改正が実施されましたので、
主に共済金関係の改正内容についてご紹介いたします。

1. 共済事由の見直し
 ●準共済事由→A共済事由
 ・個人事業主の契約者が配偶者やお子様に事業を全部譲渡した場合
 ・共同経営者の契約者の方がご自身の配偶者やお子様に事業(共同経営者の地位)を全部
  譲渡した場合
 ●準共済事由→B共済事由
 ・65歳以上の会社等役員の退任の場合
  ※65歳未満の方は引き続き疾病や負傷以外の理由による退任は『準共済事由』です。

 なお、共済事由には4種類あり、共済金の多い順番から
『A共済事由』『B共済事由』『準共済事由』『解約事由』となっています。

2. 分割共済金の支給回数の増加~年4回→6回(奇数月)
 ・公的年金と交互に受け取ることができ、毎月安定した収入を得ることができます。

3. 共済金を受給できる遺族の範囲の拡大
 ・契約者がお亡くなりになった場合に受け取れる遺族の範囲が拡大され、「契約者の収
  入によって生計を維持されていなかった『ひ孫』と『甥・姪』」が追加対象となりま
  した。

 手続き関係では、申込金の廃止、掛金月額の減額の要件廃止、掛金納付月数の通算事由の追加(これにより共同経営者の方が独立した後も今までの共済契約を継続することが可能になります)など、様々な面で利用しやすいように制度改正されています。

 これを機に加入を検討されてはいかがでしょうか。

税理士法人 さくら総合会計  総務部 伏黒 由理子