#0150 ふるさと納税制度の拡充について
2015/11/04
平成27年度税制改正で、ふるさと納税制度が拡充されましたので、その内容についてご紹介致します。特産品などは寄附金額に応じて内容が変わり、寄附額が大きくなれば受けられる特典がより充実した内容になる可能性があり、寄附先の選択肢も広がります。ふるさと納税の利用者にとって、今後上限拡大は大きな魅力になると思います。【従前のふるさと納税について】
地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分については、通常の所得税や住民税の寄附金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われる制度です。なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要がありました。
【ふるさと納税の拡充内容】
(1)寄附金限度額が現行の2倍
個人住民税における特例控除額の控除限度額が、所得割額の現行1割から2割に引き上げられます(平成28年度分以後の個人住民税についての適用)。
(2)手続きを簡素化する「ワンストップ特例制度」で確定申告不要
◆適用要件
①確定申告不要な給与所得者等であること
②寄附は5団体以内であること
③平成27年1/1~3/31の間に寄附をしていないこと
注)平成27年3月31日までの寄附については確定申告が必要です。
◆手続き
寄附先の自治体に対し「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」又は「ワンストップ特例申請書」といった特例の適用に関する申請書(寄附金受領証明書と一緒に送付される申請用紙)を提出することになります。ふるさと納税は地方活性化の為、地方自治体の収入源を増やすことを目的にされています。また、納税者にとっては、寄附先の自治体及び寄附の使われ方を選べるといったことや、自治体の特典(例えば特産品など)を得られることもあるので検討してみてはいかがでしょうか。
税理士法人 さくら総合会計 新潟事務所 監査部 小川 学