#0149 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
2015/05/04
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。(1)導入目的
◆公平・公正な社会の実現~より正確な所得の把握、不正受給の防止。
◆国民の利便性の向上~行政手続の簡素化(添付書類削減等)により国民の負担を軽減。
◆行政の効率化~様々な情報の照合、転記、入力などの時間や労力を大幅に削減。
(2)スケジュール
◆平成27年10月より個人番号・法人番号が一斉に通知されます。
(個人)通知カードにより、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。
(法人)別途書面により、13桁の法人番号が通知されます。
◆平成28年1月より運用が開始されます。
(個人)個人番号カードの交付を受けることができます(通知カードは市区町村に返納)。
各自で市区町村に申請し窓口で受け取り、以後身分証明書として使えるほか、
様々なサービスに利用出来ます(図書館利用証、印鑑登録証等)。
(法人)平成28年1月以降生じるもの等から法人番号を記載します(申告書、届出書等)。
(3)マイナンバーの利用範囲
今後、以下のような様々な場面でご本人やご家族のマイナンバーを利用します。
(民間企業における番号の利用例)
◆被保険者資格取得の届出などの社会保険関係手続き
◆源泉徴収票の提出
◆報酬等に係る支払調書の提出 等
今後制度が広く普及すると、様々な問題が出てくることも考えられます。
特に企業が個人情報を取扱う際には、様々な規制や義務が生じることになり、法令違反には厳しい罰則も設けられました。運用が開始される前に制度をしっかり理解し、企業内にも周知することが重要となります。
税理士法人 さくら総合会計 監査部 村山 眞一郎