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コラムレター

#0147 印紙税の罰則と還付について
2014/12/23
 事業者が作成する領収書やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税について平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものが非課税の対象となりました(従来は3万円未満)。印紙税の場合、印紙の貼付を忘れてしまうと思わぬ負担を強いられることとなりますので、印紙税の罰則制度等について紹介致します。

① 印紙税を納付しなかった場合の過怠税(ペナルティ)
 納付しなければならなかった印紙税額の2倍、すなわち、本来納めなければならない印紙税の分も含めて、3倍の金額を納めなければなりません。
 また、通常であれば印紙税分は租税公課として、損金算入することができますが、印紙税を納付しなかった場合は本来の分を含めた3倍分の全額が過怠税となり、損金不算入となるため、負担が増えることになります。ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
 また、後から印紙を貼付・消印する必要がなかった、もしくは納付税額が過大であったことが判明する場合もあろうかと思います。このような場合の救済措置として印紙税の還付制度があります。

② 印紙税の還付制度
  提出場所  :管轄の税務署
  提出書類  :印紙税過誤納確認申請書(税務署にあります)
  手 数 料   :不要
  用意するもの:過誤納となっている文書・印鑑
  還付方法  :銀行か郵便局に振込
  時  効  :印紙を貼付・消印した時(申告納税方式の場合は申告期限)から5年

 以上のように、印紙税の罰則と還付について紹介してまいりましたが、印紙税の罰則は意外と重いものとなっており、また納めすぎた場合には還付という救済措置があることをご理解いただけたのではないかと思います。

 ご不明点などありましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

税理士法人さくら総合会計 新潟事務所  大久保 祐